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2泊3日の半強制参加の社員旅行が公休日扱いとされ、毎月の公休日がシフト制で月に7日間設けられている場合、この社員旅行の3日間もカウントされてしまう為、実質的にその月は自由な公休日が4日間しか与えられません。この事について、労働基準法には引っかからないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法において、公休日は労働者が自由に利用できる休日と定義されています。社員旅行が公休日扱いとされる場合、その日は労働者が自由に利用できる休日としてカウントされるべきです。しかし、その日が実質的には自由な時間ではなく、会社のイベントに参加することが前提となっている場合、これは労働基準法の公休日の定義に反している可能性があります。

具体的には、労働基準法第35条によると、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。また、労働基準法第39条によると、年次有給休暇を与えることが義務付けられています。これらの規定に違反する行為は、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

したがって、社員旅行が公休日扱いとされる場合、その日が労働者の自由な時間として確保されているかどうかが重要です。もし、社員旅行が労働者の自由な時間を制限するものである場合、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、このような状況において、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用状況を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。

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