
会社退職に関する質問です。半年以上前から上長に退職を伝えていて、了承を頂いています。有給を全く使ってこなかった為、退職前に消化したい旨を相談し、こちらも了承を頂いています。退職2ヶ月前に辞表を提出し、あと1ヶ月で退職なのですが、引継ぎが全く出来ておらず、有給が取れない状態です。引継ぎに関しては上長に何度も進言していましたが、引継ぎ担当者を決めてもらえず、昨日ようやく担当者が決定し、打ち合わせを行いました。お取引先会社にも上長の指示で退職を伝える事ができず、このまま休暇を取ってしまうとお取引先にこ迷惑をかけてしまうため、退職直前まで休みが取れない可能性もあります。尚、退職の理由ですが、一昨年入社した上長の友人のハラスメント行為に耐えられなくなった為です。質問なのですが、1)会社に有給買取を申し出て、受け入れて貰えない場合、労基に相談しに行こうと思っております。上記のようなケースの場合、労基に何か対応を取って貰えますでしょうか。私としては、有給を取得させて頂けないのならば、それに代わる報酬を望んでいます。2)労基に行く前に、もしくは並行して、弁護士相談を行ったほうがよろしいでしょうか。もし弁護士にご相談する場合、こういった案件に強い弁護士事務所、団体はございますでしょうか。3)上長の友人のハラスメント行為ですが、録音等出来ていなかった為、弁護士相談等は諦めておりました。私の主観的な証言のみになってしまうのですが、相談は出来るのでしょうか。4)これって嫌がらせ?労基や弁護士への相談まで行ってしまうと、お取引先会社様や同僚、また私の家族に迷惑をかけてしまうと思い控えていたのですが、耐えられなくなりました。こういった事の専門家や、過去に同じような状況に遭われた方に、アドバイス頂けましたら幸いに存じます。
対策と回答
会社退職に関する質問について、以下の点について回答いたします。
1) 有給買取について:
労働基準法により、有給休暇は労働者の権利とされており、会社はこれを買い取ることは原則として認められていません。ただし、退職時に未消化の有給休暇がある場合、その日数分の賃金を支払うことが義務付けられています。そのため、会社が有給買取を拒否する場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることが可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、相談に応じてくれます。
2) 弁護士相談について:
労働問題に関する弁護士相談は、労基に相談する前に行うことも、並行して行うことも可能です。特に、ハラスメントや嫌がらせなどの法的な問題が関わる場合、弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができます。労働問題に強い弁護士事務所や団体は、労働組合や法律相談所などで紹介を受けることができます。
3) ハラスメントの証拠について:
ハラスメント行為に関して、録音などの証拠がない場合でも、弁護士に相談することは可能です。弁護士は、主観的な証言を含め、法的な観点から証拠として扱うことができます。また、他の証人の証言やメール、チャットなどの記録も証拠として利用することができます。
4) 嫌がらせの判断について:
あなたの状況は、一連の行動が労働者の権利を侵害するものであり、精神的な負担を強いるものであるため、嫌がらせと判断される可能性があります。具体的な判断は、弁護士や労働基準監督署に相談することで明確になります。
最後に、労基や弁護士への相談は、お取引先や家族に迷惑をかけることを心配する必要はありません。法的な手続きは個人のプライバシーを尊重し、必要最小限の情報のみを扱います。また、労働者の権利を守るための手続きであるため、社会的にも理解を得やすいものです。
以上の点を踏まえて、適切な専門家に相談し、あなたの権利を守るための行動を取ることをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?