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会社都合の解雇において、辞めさせられる側に非はありませんか?

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対策と回答

2024年11月14日

会社都合の解雇とは、企業の経営状況や業績悪化、組織再編など、従業員個人の責任とは関係なく、会社の都合によって行われる解雇を指します。この場合、辞めさせられる側に非はありません。

会社都合の解雇は、労働基準法によって厳格な条件が定められており、例えば、事業の縮小や廃止、経営上の必要性などが認められる場合に限り行われます。また、解雇予告手当や退職金などの法的な補償が必要とされます。

一方、普通解雇や懲戒解雇は、従業員の責任や行動に基づいて行われる解雇であり、これらの場合は辞めさせられる側に非があるとされます。

したがって、会社都合の解雇においては、辞めさせられる側に非はなく、会社側が法的な手続きと補償を適切に行うことが求められます。

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