
会社が破産する場合、従業員は先に教えてもらえますか?
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対策と回答
会社が破産する場合、従業員に対する通知のタイミングは法律によって規定されています。日本では、労働基準法第20条により、使用者は事業の縮小、廃止、または倒産による解雇を行う場合、少なくとも30日前に予告をするか、または予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。これは、従業員が次の仕事を探すための時間を確保することを目的としています。
しかし、実際の状況によっては、会社の財務状況が急激に悪化し、予告期間を確保できない場合もあります。そのような場合、会社は労働基準監督署に対して「解雇予告除外認定申請書」を提出することができます。この申請が認められた場合、会社は予告期間を短縮することが可能となります。
また、破産手続きが開始されると、裁判所は破産管財人を選任し、管財人は会社の財産を管理し、債権者に対する返済を行います。この過程で、従業員に対する賃金や退職金などの債権も優先的に扱われることがありますが、会社の財務状況によっては全額を支払うことができない場合もあります。
従業員としては、会社の財務状況に常に注意を払い、必要に応じて労働組合や弁護士などの専門家に相談することが重要です。また、雇用保険に加入している場合、失業給付を受けることができる可能性があります。これらの手続きについては、ハローワークで詳細な情報を得ることができます。
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