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対策と回答

2024年12月3日

移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、労働基準法において明確に定義されています。労働基準法第32条によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。したがって、会社から現場への移動時間が使用者の指揮命令下にある場合、その時間は労働時間に含まれます。

具体的には、以下のような場合に移動時間が労働時間に含まれる可能性があります:

  1. 会社から現場への移動が業務の一環として指示されている場合。
  2. 移動手段が会社の車両や交通費が支給されている場合。
  3. 移動時間が業務のために必要不可欠である場合。

あなたの場合、会社到着後に現場へ移動する時間が8時までに現場に着くように出るという指示があるため、この移動時間は労働時間に含まれる可能性が高いです。ただし、具体的な状況によりますので、労働基準監督署に確認することをお勧めします。

また、労働基準法第34条によると、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。あなたの場合、12時から1時間の休憩があるため、この点は法的に問題ありません。

しかし、朝の移動時間が長く、特に7時10分に会社に到着してから8時までの間が厳しいと感じている場合、会社に対して労働時間の見直しや移動手段の改善を求めることも一つの解決策です。労働基準法違反の有無については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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