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対策と回答

2024年12月2日

通勤災害と業務上災害の違いは、労働者災害補償保険法に基づいて定義されています。通勤災害は、労働者が通勤のために住居と職場間を移動する際に発生した事故を指します。一方、業務上災害は、労働者が業務を遂行する過程で発生した事故を指します。

あなたのケースでは、業務が終了した後に会社敷地内で転倒し骨折したとのことですが、これは通勤災害と業務上災害のどちらに該当するかを判断するためには、いくつかの要素を考慮する必要があります。

まず、会社敷地内での事故であっても、業務が終了した後であれば通勤災害とみなされる可能性があります。ただし、会社敷地内での事故が業務上災害とみなされる場合もあります。例えば、業務終了後であっても、会社の指示により残っていた場合や、業務に関連する行動をしていた場合などは、業務上災害とみなされる可能性があります。

また、会社敷地内というのは、建物の内部だけでなく、建物の外部や駐車場なども含まれます。あなたの会社が所有する敷地内での事故であれば、その範囲内で発生した事故は会社敷地内での事故とみなされます。

あなたのケースでは、業務が終了した後に会社敷地内で転倒し骨折したとのことですが、業務が終了した後であっても、会社敷地内での事故は業務上災害とみなされる可能性があります。ただし、これは個々のケースによって判断が異なるため、具体的な判断は社会保険労務士や労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。

また、通院で休む際は有給や半休を使用して通院しているとのことですが、これは労働者の権利であり、会社が適切に対応していることが望ましいです。ただし、通勤災害や業務上災害の判断には影響しないため、この点については特に問題はありません。

以上が通勤災害と業務上災害の違いについての説明です。具体的な判断については、専門機関に相談することをお勧めします。

よくある質問

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