
通勤災害として認められるかどうか教えてください。会社には電車通勤の届出をしていて定期代の支給を受けている場合です。その日たまたま自宅から会社までバイクで通勤し、帰り道で転倒し骨折、バイク通勤をしたのはその日だけでどうしても子どもを迎えに行かなければならなく、電車よりも時間の短縮ができるバイクを使用。治療している病院で、合理性があれば通勤災害にできる、子どもの送迎は合理性があると考えられるから通勤災害の書類を持ってきなさいと言われたらしいです。会社への申請と違う通勤方法で帰宅途中に怪我をした場合、通勤災害となりますか?
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対策と回答
通勤災害とは、労働者が通勤途中に発生した事故による負傷や疾病を指します。通勤災害の認定においては、通勤経路や通勤手段が通常の通勤と異なる場合でも、その変更が合理的であれば認められることがあります。具体的には、通勤手段の変更が緊急や特別な事情によるものであり、その理由が合理的である場合には、通勤災害として認められる可能性があります。
あなたのケースでは、通常は電車通勤をしているが、ある日だけバイクで通勤し、帰り道で転倒して骨折したという状況です。この場合、バイク通勤の理由が子どもの送迎という合理的な理由に基づいているため、通勤災害として認められる可能性があります。ただし、この判断は最終的には会社や労働基準監督署によって行われます。
通勤災害の認定においては、通勤経路や通勤手段の変更が合理的であるかどうかが重要なポイントとなります。合理的な理由には、天候や交通機関の遅延、家庭の事情などが含まれます。あなたのケースでは、子どもの送迎という家庭の事情が合理的な理由として考えられます。
したがって、あなたのケースでは、通勤災害として認められる可能性がありますが、最終的な判断は会社や労働基準監督署に委ねられます。通勤災害の申請を行う際には、事故の状況や通勤手段の変更の理由を詳細に説明することが重要です。また、病院からの診断書や通勤経路図などの証明書類を添付することも必要です。
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