
子役の労働基準法について、児童の子役は就学時間外に使用可能で、労働時間は就学時間を通算して週40時間、1日7時間までとされていますが、人気子役が仕事の都合で学校を休むことがあるのは、この法律が守られていないのでしょうか?それとも何か例外があるのでしょうか?
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対策と回答
子役の労働基準法に関するご質問にお答えします。まず、子役の労働時間については、労働基準法第56条により、就学時間外に使用可能で、週40時間、1日7時間までとされています。しかし、実際には人気子役が仕事の都合で学校を休むことがあるという話を耳にします。これは、労働基準法には例外規定が存在するためです。
具体的には、労働基準法第56条第2項により、「児童の労働時間については、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、この限りでない。」とされています。これは、例外的に長時間労働を許可する場合があることを意味します。
具体的な基準としては、厚生労働省が定める「児童の労働時間等に関する基準」により、「児童の健康及び福祉を損なわない範囲内で、かつ、児童の教育上の必要を考慮して、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、労働時間を延長することができる。」とされています。
したがって、人気子役が仕事の都合で学校を休むことがあるのは、この例外規定に基づいて、都道府県労働局長の許可を受けて長時間労働を行っている可能性があります。ただし、この許可は児童の健康と福祉、そして教育上の必要性を十分に考慮した上で行われるため、適切な管理と監視が必要です。
以上が子役の労働基準法に関するご質問の回答です。労働基準法は児童の保護を目的としていますが、例外規定を通じて柔軟性を持たせていることがお分かりいただけると思います。
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