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離職票(離職票-2)の離職区分の変更について、うつ病を発症し働くことができなくなり退職した場合、離職区分を正当な理由のある自己都合退職(3C)に変更できるか、また、「具体的事情記載欄」の適切な書き方と提出方法を教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

離職票の離職区分変更については、うつ病の発症による退職の場合、正当な理由のある自己都合退職(3C)に変更することが可能です。具体的な手続き方法としては、まず医師の診断書を用意し、その内容を「具体的事情記載欄」に記載します。記載内容は「うつ病の発症による就労不能であったため退職」とするのが適切です。診断書には「抑うつ気分、意欲低下あり就労不能であった」と記載されているため、これを根拠として離職区分の変更を申請します。

離職区分の変更可能性については、医師の診断書を提出することで高い確率で認められると考えられます。ただし、会社が離職証明書を作成していない場合、会社との連絡が必要となる可能性があります。ハローワークに離職票を提出する際に、医師の診断書とともに変更申請を行います。ハローワークの職員が内容を確認し、必要に応じて会社に確認を取ることもあります。

また、現在傷病手当金を受給中であることから、経済的な理由で特定理由離職者として求職活動を希望する場合、この点もハローワークに伝えるとよいでしょう。以上の手続きを行うことで、離職区分の変更が可能となり、基本手当の受給期間延長も期待できます。

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