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対策と回答

2024年12月2日

解雇予告は労働基準法に基づいて行われるもので、基本的には拒否することはできません。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。この規定は、労働者の生活保障を目的としており、解雇予告を拒否する権利はありません。ただし、解雇が不当であると考えられる場合、労働者は労働基準監督署に相談することができ、解雇の有効性について確認を求めることができます。また、労働者は解雇予告を受けた後、労働契約法第16条に基づいて、解雇の理由を明らかにするよう使用者に求めることができます。これにより、解雇の正当性を確認する手続きを踏むことができます。しかし、解雇予告自体を拒否することは法的に認められていません。解雇予告を受けた場合、まずは冷静に対応し、法的な手続きを通じて自身の権利を守ることが重要です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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