
労災認定された外傷による治療中に重度のうつ病と診断されました。うつ病やPTSDなどの精神疾患は労災申請できますか?
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対策と回答
労災保険は、業務上の災害により発生した負傷、疾病、障害、死亡に対して補償を行う制度です。外傷については労災認定されているようですが、うつ病やPTSDなどの精神疾患についても、業務上の心理的負荷が原因で発症した場合、労災保険の対象となる可能性があります。
具体的には、以下の条件を満たす場合に労災認定が可能です。
- 業務上の心理的負荷が原因で発症したことが医学的に認められる。
- 業務上の心理的負荷が通常の業務に比べて著しく高いことが認められる。
- 業務上の心理的負荷が発症の直接の原因であることが認められる。
これらの条件を満たすためには、医師の診断書や業務内容の詳細な記録、同僚や上司の証言など、多角的な証拠が必要となります。また、労災認定の申請は、発症から1年以内に行う必要があります。
会社からの心ない言葉や態度が原因でうつ病やPTSDを発症した場合、それが業務上の心理的負荷として認められるかどうかがポイントとなります。この場合、労働基準監督署に相談し、具体的な申請方法や必要な証拠についてアドバイスを受けることをお勧めします。
また、自主退職扱いにされた場合でも、労災認定がされれば、退職後も労災保険の給付を受けることができます。労災認定の申請は、労働者の権利であり、会社の意向に関わらず行うことができます。
労災認定の申請は複雑であり、専門的な知識が必要な場合もあります。労働組合や弁護士、労働問題に詳しい専門家に相談することで、より確実な対応が可能となるでしょう。
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