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お店勤務で解雇通告されたときに次月の確定シフトが出ていた場合、「じゃあ、有給ほぼフルに残っているので最後まで有給使って休みます」というのは可能でしょうか?不当解雇で争う可能性もある場合、有休を全部使って休むのは愚策になるものでしょうか?「解雇通告で辞める意思を示した」みたいにとらえられるとかあるものでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

解雇通告を受けた後、有給休暇を使用することは可能です。ただし、その使用方法によっては、労働者の権利や解雇の有効性に影響を与える可能性があります。

まず、有給休暇は労働者の権利であり、解雇通告を受けた後も使用することができます。しかし、有給休暇を全て使用して休むことが「辞める意思を示した」と解釈される可能性があります。これは、解雇の有効性を争う場合に不利に働く可能性があります。

解雇の有効性を争う場合、労働者は解雇の理由が不当であることを証明する必要があります。この際、有給休暇を全て使用して休むことが、労働者の積極的な態度を示すものとはならない可能性があります。そのため、有給休暇を全て使用することは、解雇の有効性を争う上では愚策となる可能性があります。

また、解雇通告を受けた後、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、解雇の有効性を判断し、労働者の権利を保護するための措置を講じることができます。

したがって、解雇通告を受けた後、有給休暇を使用することは可能ですが、その使用方法には注意が必要です。解雇の有効性を争う場合、有給休暇を全て使用することは、労働者の権利を保護する上で不利となる可能性があります。

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