
労働契約について質問です。面接時に24時まで入れますと言っていたのに、採用された後にシフト提出したら22時までしか出さない人は、契約破棄できますか?22時までなら困っていないので採用しない予定で話が違ってくるのでシフト入れられない。もしくは既存の人を削らなければいけなくなるので大変迷惑なのですが、法律上契約破棄はダメなのでしょうか?
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対策と回答
労働契約において、面接時に提示された条件と実際の勤務条件が異なる場合、労働者はその契約を破棄する権利があるかどうかが問題となります。日本の労働基準法によれば、雇用主は労働者に対して、労働条件を明示する義務があります。これは、労働者が労働契約を締結する前に、労働条件を十分に理解し、それに基づいて契約を締結することができるようにするためです。
面接時に24時までの勤務が提示されたにもかかわらず、実際には22時までの勤務しか認められない場合、これは労働条件の明示義務に違反していると考えられます。このような場合、労働者は契約を破棄することが可能です。ただし、契約破棄の際には、雇用主に対して正式な通知を行い、その理由を明確に示す必要があります。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
一方、雇用主側から見れば、労働者が契約条件を理解した上で契約を締結したと主張する可能性もあります。そのため、労働者は面接時のやり取りや契約書類など、労働条件が明示された証拠をしっかりと保管しておくことが重要です。
最終的に、労働契約の破棄は法的な判断が必要となるため、弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。これにより、労働者の権利を守り、適切な対応を取ることができるでしょう。
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