
対策と回答
労災の休業補償を受けるためには、労働基準法に基づき、業務上の負傷や疾病により療養のために労働することができない期間が4日以上続く場合に、その期間の給与の80%を補償する制度があります。この補償は、連続した4日以上の休業が条件となりますが、土日や祝日を含めても問題ありません。あなたの場合、9/12に負傷し、9/13に休業し、9/14(土)、9/15(日)、9/16(月・祝日)はもともと休みであったため、連続した休業日数には含まれません。しかし、9/17(火)に通常通り仕事に行ったとのことですが、もし9/17以降も療養が必要であれば、その日から再び休業日数がカウントされます。もし9/17以降も休業が必要であれば、その旨を会社に報告し、労災保険の申請を行うことが必要です。具体的な手続きや条件については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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