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外資系製薬会社で営業職をしています。会社から指名解雇を受けられるかもしれません。業績が悪く、アメリカ本社から日本法人の社員20名の人員整理をするよう指示があったそうです。個室に呼び出され、報告してた勤務状況の食い違い、行動予定とは違う高速道路を通過していること、駐車場の領収書などを指摘され、会社に多大な損害を与えたと言われました。今退職すれば退職金に基本給3ヶ月分の上乗せをし、さらに会社都合退職扱いとするとのことです。指名解雇は日本の法律ではできないと聞きました。戦えますか?仕事をサボる事はごく稀にありました。営業成績は良く昨年は売り上げ達成率が全国一位で表彰されました。テストは最下位です。酒の席で時々失言があります。後輩や、女性社員にはまぁ好かれてる、悪くみても嫌われてはない。と思います。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、指名解雇という概念は存在しません。解雇には正当な理由が必要であり、労働基準法に基づいて、会社は解雇する前に労働者に対して改善の機会を与えなければなりません。ただし、業績不振や経営上の理由による人員整理は、解雇の正当な理由となり得ます。

あなたの場合、会社から勤務状況の食い違いや不正行為の指摘を受けていますが、これらが解雇の根拠となるかどうかは、具体的な状況や証拠によります。また、営業成績が優秀であることは、解雇の理由として弱い要素となります。

会社が提示した条件、すなわち退職金の上乗せと会社都合退職扱いは、法的にも問題ない範囲です。ただし、これを受け入れるかどうかは、あなた自身の判断になります。解雇に対して異議を唱える場合、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、解雇の法的妥当性を検証し、必要な法的措置を提案してくれます。

最終的な決定は、あなたの将来のキャリアや現在の状況を総合的に考慮して行うべきです。

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