
対策と回答
台風などの自然災害時に通勤が困難な場合、労働者の安全を最優先することが求められます。あなたの会社が「身の危険を感じたら休んでいい」という方針を示したことは、労働安全衛生法に基づくものであり、適切な対応です。しかし、その後に「タクシー使ってでも来い」という指示は、労働者の安全を無視したものと受け取れます。
タクシー代の請求については、労働基準法第76条により、使用者は労働者が業務上の必要により発生した費用を負担しなければならないとされています。台風の際の通勤が業務上の必要であり、そのためにタクシーを利用した場合、その費用は業務上の費用として認められる可能性があります。
ただし、実際に請求が認められるかどうかは、会社の就業規則や労使間の協定、その他の状況によります。まずは、会社の総務や人事担当者に相談し、タクシー代の支払いについての会社の方針を確認することをお勧めします。もし、会社が支払いに応じない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、今後同様の事態に備えて、会社との間で明確な通勤困難時の対応方針を確認し、それを文書化しておくことも重要です。これにより、万が一の際に労働者の権利が守られるようになります。
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