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会社でうつ病になり、医師が診断書を発行しました。しかし、会社は診断書を受け取らず、無理に出勤させられたため、退職を決意しました。会社は電話一本で出勤を拒否し、退職手続きも行われませんでした。労基に相談しましたが、あっせんは企業の欠席で終了しそうです。少額訴訟の簡易裁判所を利用し、慰謝料として請求できるでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

うつ病になり、会社が診断書を無視し、無理に出勤を強制したことによる精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することは可能です。しかし、そのためには法的な手続きを正しく理解し、適切に進める必要があります。

まず、労働基準監督署(労基)への相談は重要な第一歩です。労基は労働者の権利を守るための機関であり、あっせんを通じて会社との話し合いを促す役割を持ちます。企業があっせんに出席しない場合でも、労基は法的な手続きを進めるための指導を行うことがあります。

次に、簡易裁判所を利用した少額訴訟は、慰謝料請求の一つの手段です。簡易裁判所は、金銭的な請求を迅速に解決するための裁判所で、手続きが比較的簡素であるため、労働者にとって利用しやすい場合があります。ただし、訴訟を起こす前に、弁護士に相談し、法的な見解を得ることが重要です。弁護士は、訴訟の勝訴可能性や必要な証拠の収集方法などを詳しく説明してくれます。

また、慰謝料請求には、医師の診断書や治療記録、会社とのやり取りの記録など、証拠の提出が必要です。これらの証拠は、うつ病が職場環境によって引き起こされたことを証明するために不可欠です。

最後に、慰謝料請求の成功には、法的な手続きの正確な理解と適切な証拠の収集が必要です。弁護士に相談し、法的な手続きを進めることを強くお勧めします。

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