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対策と回答

2024年11月23日

使用者が一度発した解雇予告は、労働者の同意なしに取り消すことはできません。これは、労働基準法第20条に基づく規定であり、解雇予告は労働者に対する法的拘束力を持つためです。解雇予告を受けた労働者が「はい、分かりました」と同意し、それに従って退職した場合、その退職は自己都合ではなく、会社都合による退職とみなされます。この場合、労働者は失業保険の受給資格を得ることができます。ただし、解雇予告が無効である場合や、解雇予告が違法である場合には、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、労働者は解雇予告を受けた後、労働契約法に基づき、解雇の有効性について裁判所に提訴する権利を持っています。これらの手続きを通じて、労働者の権利を守ることができます。

よくある質問

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辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか

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女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?

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中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

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