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職場において、部下が上司に対して、会社の経営方針、規則、ルール、業務のやり方、決定等について、それらが絶対におかしいと激怒し、怒鳴るような発言をした場合、会社はその従業員を解雇することができるのでしょうか?また、契約社員の場合、次年度の契約更新はされないのでしょうか?さらに、正直で謙虚さ、忍耐力、我慢力が欠如している従業員は、どの職場でも長続きせず、短期間で転職を繰り返す傾向があるのでしょうか?また、試用期間中にこのような行動が多い場合、試用期間を通過して本採用されることはあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、従業員が会社の方針やルールに対して激しい批判を行うこと自体は違法ではありません。しかし、その発言が職場の秩序を乱すものである場合、会社はその従業員に対して懲戒処分を行うことができます。懲戒処分の範囲は、厳重注意から減給、出勤停止、そして最終的には懲戒解雇まで多岐にわたります。懲戒解雇は、従業員の行為が会社の規則に違反し、かつその違反が重大であると判断された場合に行われます。契約社員の場合、契約期間が満了し、会社が次年度の契約更新をしないことは法的に問題ありません。ただし、契約更新がされない理由が不当なものである場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。また、正直であることは重要ですが、謙虚さ、忍耐力、我慢力が欠如している従業員は、職場の人間関係を良好に保つことが難しく、長期的な雇用が難しい場合があります。試用期間中にこのような行動が多い場合、会社はその従業員の適性を疑い、本採用を見送ることがあります。しかし、試用期間を通過して本採用されるかどうかは、会社の判断と従業員の行動に大きく依存します。

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