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対策と回答

2024年12月2日

うつ病などの精神疾患は、労働者の健康保護の観点から、労働基準法によって保護されています。そのため、うつ病のせいで仕事を投げ出した社員に対して、給料の返納を要求することは法的に難しいと考えられます。

労働基準法第77条は、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間について、使用者は賃金を支払わなければならないと定めています。これは、業務上の負傷や疾病だけでなく、精神疾患も含まれると解釈されています。つまり、うつ病が業務上の原因で発生した場合、会社は労働者に対して賃金を支払う義務があります。

また、労働者がうつ病などの精神疾患により仕事を続けられなくなった場合、会社は労働者の健康を第一に考え、適切な対応を取る必要があります。これには、労働者の治療やリハビリテーションの支援、職場環境の改善などが含まれます。

給料の返納を要求することは、労働者の健康保護という観点から見て、適切ではないと考えられます。代わりに、会社は労働者の健康を優先し、適切な対応を取ることが求められます。

具体的な法的な判断については、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談することをお勧めします。

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