
会社が一度解雇を言い渡した後、その後「解雇はしてない」と言った場合でも、最初に言った解雇の言い渡しを維持させて、地位確認訴訟で裁判して解雇無効に持っていけることは可能ですか?
対策と回答
会社が一度解雇を言い渡した後、その後「解雇はしてない」と言った場合でも、最初に言った解雇の言い渡しを維持させて、地位確認訴訟で裁判して解雇無効に持っていけることは可能です。以下に、その理由と手続きについて詳しく説明します。
解雇の法的効力
解雇は、労働基準法に基づいて行われる労働契約の終了方法の一つです。解雇が有効であるためには、会社は解雇の理由を明確にし、その理由が労働基準法や労働契約に違反しないことを証明する必要があります。会社が一度解雇を言い渡した場合、その解雇は法的に有効であると見なされます。
解雇の撤回と地位確認訴訟
会社がその後「解雇はしてない」と言った場合、これは解雇の撤回と見なされる可能性があります。しかし、解雇が一度有効に言い渡された場合、その後の撤回は自動的に有効になるわけではありません。労働者は、地位確認訴訟を通じて、解雇の有効性を争うことができます。
地位確認訴訟の手続き
地位確認訴訟は、労働者が解雇の有効性を争うための裁判手続きです。労働者は、解雇が無効であることを証明するために、解雇の理由が労働基準法や労働契約に違反していることを示す必要があります。また、労働者は、解雇が有効である場合には、解雇後の賃金や退職金などの請求権を失うことになります。
解雇無効の効果
地位確認訴訟で解雇が無効と判断された場合、労働者は解雇前の地位を回復し、解雇後の賃金や退職金などの請求権を回復することができます。また、解雇が無効と判断された場合、労働者は解雇後の期間を含めた期間のパックペイ(賃金支払い)を請求することができます。
結論
会社が一度解雇を言い渡した後、その後「解雇はしてない」と言った場合でも、最初に言った解雇の言い渡しを維持させて、地位確認訴訟で裁判して解雇無効に持っていけることは可能です。ただし、労働者は解雇が無効であることを証明するために、解雇の理由が労働基準法や労働契約に違反していることを示す必要があります。また、労働者は、解雇が有効である場合には、解雇後の賃金や退職金などの請求権を失うことになります。
よくある質問
もっと見る·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?