
会社は不当な理由で社員を降格させることができますか?例えば、副社長が気に入らないから一気に平社員に降格させて、給与も大幅に減らすことは可能でしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、会社が社員を不当な理由で解雇することはできません。同様に、降格や給与の大幅な減額も、正当な理由がない限り行うことはできません。労働基準法第15条により、雇用条件の変更は労働者の同意がなければできず、また、その変更が合理的かつ客観的な理由に基づいている必要があります。
具体的には、副社長が個人的な感情で社員を降格させ、給与を大幅に減額することは違法です。このような行為は、労働者の権利を侵害するものであり、労働基準監督署に申告することで是正される可能性があります。また、労働者は労働組合を通じて、自らの権利を守ることもできます。
会社が社員の職位や給与を変更する場合、その理由は明確であり、かつその変更が業務上の必要性や社員の業績、能力などに基づいている必要があります。また、その変更が労働者にとって不当であると認められる場合、労働者はその変更に対して異議を唱えることができます。
したがって、会社が社員を不当な理由で降格させたり、給与を大幅に減額することは、基本的には違法であり、労働者の権利を守るための法的手段が存在します。
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