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私が働いているカフェが2ヶ月ほど改装工事をします。会社都合での休業となるため、休業補償が出ると思い、店長に聞いたところ「休業補償はでない。有給を使えばいいじゃないか」と言われました。これはおかしいと思うのですが、法的には問題ないのでしょうか?このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?有識者の方、私を含めた従業員はどのように行動すべきか、合法なのか教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

会社都合での休業について、労働基準法に基づく休業補償の要件と手続きについて解説します。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払わなければなりません。ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、例えば設備の故障や経営上の理由などが該当します。

あなたのケースでは、改装工事による休業が会社都合であるため、労働基準法第26条が適用される可能性があります。店長の言う「休業補償はでない。有給を使えばいいじゃないか」という発言は、法的には誤りです。有給休暇は労働者の権利であり、使用者が勝手に使わせるものではありません。

この状況で従業員が取るべき行動としては、まず労働基準監督署に相談することが挙げられます。労働基準監督署は、労働基準法の適用に関する指導や監督を行う機関であり、従業員の権利を守るための助言や調査を行ってくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、従業員の権利を擁護し、交渉を行う専門的な組織です。

泣き寝入りすることはお勧めできません。労働者の権利は法律によって保護されており、適切な手続きを踏むことで、正当な補償を受けることが可能です。法的な知識を持つ専門家に相談することも、状況を有利に進めるために重要です。

よくある質問

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