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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働法において、退職予定者がボーナスを受け取った後に退職する場合、会社がボーナスの返還を要求することは一般的に認められていません。ボーナスは、労働者の業績や勤続年数に基づいて支給されるものであり、退職予定者であっても、その期間中に会社に貢献していれば、ボーナスを受け取る権利があります。

ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、その規定に従う必要があります。例えば、就業規則に「退職予定者はボーナスの支給対象外」と明記されている場合、その規定に従ってボーナスを返還する義務が生じる可能性があります。

また、退職予定者がボーナスを受け取ることを前提に退職を申し出た場合、会社との信頼関係が損なわれる可能性があり、これにより会社が返還を要求する場合もあります。しかし、これは法的な根拠に基づくものではなく、会社と労働者間の個別の状況に依存します。

結論として、一般的にはボーナスの返還を求められることはないと考えられますが、就業規則や労働契約の内容、および会社との信頼関係を考慮する必要があります。法的なアドバイスが必要な場合は、専門の法律家に相談することをお勧めします。

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