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対策と回答

2024年11月12日

日本の労働基準法に基づき、労働者はいつでも退職の意思を表明することができます。ただし、即時退職を行う場合、特に業務の継続に支障をきたすような状況では、事前の通知や業務の引継ぎが必要となることがあります。具体的には、労働基準法第20条により、労働者は退職する場合には、原則として30日前までに使用者に通知するか、30日分以上の賃金を支払うことで退職することができます。ただし、使用者の同意がある場合や、使用者の責任により労働契約が継続困難となった場合には、この限りではありません。あなたの場合、店長からの嫌がらせがあり、精神的な負担が大きいとのことですので、このような場合には、即時退職も一つの選択肢となります。ただし、退職後の給与や未払い賃金の請求など、法的な手続きが必要となる場合もありますので、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、退職の際には、業務の引継ぎを行い、店舗の運営に支障が出ないように配慮することも重要です。

よくある質問

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