
破産した会社が社員に解雇予告を行わない理由は何ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これは、労働者が次の仕事を探すための時間を確保することを目的としています。
しかし、破産した会社の場合、経営状態が悪化し、資金繰りが困難になることが多いため、解雇予告を行う余裕がないことがあります。破産手続きが開始されると、会社の資産は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への返済に充てられます。このため、給料の支払いも困難になり、解雇予告を行う余裕がなくなることがあります。
また、破産手続きが開始されると、会社は法的に労働契約を継続することが困難になり、労働者の解雇が急遽行われることがあります。このような状況では、労働基準法の解雇予告義務を履行することが困難になるため、予告なしの解雇が行われることがあります。
このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することで、法的な救済措置を求めることができます。また、失業給付金の受給資格を確保するために、ハローワークに相談し、求職活動を行うことが重要です。
破産した会社の社員は、このような状況に備え、定期的に貯蓄を行い、緊急時の資金を確保しておくことが重要です。また、職業訓練や資格取得など、自己啓発に投資することで、次の仕事を見つけるための準備を行うことができます。
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