
対策と回答
コロナ後遺症による熱がある状態での出社については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第52条には、使用者は労働者に対して健康上の理由により休業を命ずることができるとされています。また、同法第59条には、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する場合、使用者は休業補償を行わなければならないとされています。これらの規定から、コロナ後遺症による熱がある状態では、出社を強制することは違法であると考えられます。
さらに、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、発熱等の症状がある場合は出社を控えるよう呼びかけています。これは、他の従業員や来訪者の健康を守るための措置であり、会社にとっても社会的責任です。
あなたの場合、退職間際であることから、会社が引き継ぎの完了を急いでいることは理解できますが、あなたの健康を無視した出社の強制は適切ではありません。引き継ぎについては、マニュアルを作成しているのであれば、それを活用してオンラインでのサポートや、他の従業員による代理出社などの方法を検討することが望ましいでしょう。
会社との話し合いにおいては、労働基準法や厚生労働省のガイドラインを提示し、健康を優先することの重要性を説明することが重要です。また、会社が法的に適切な対応を取らない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
最終的には、あなたの健康と安全が最優先されるべきであり、会社がそれを尊重しない場合、法的手段を検討することも必要かもしれません。
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