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石綿事前調査について質問です。事前調査報告が必要な工事として、(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの、(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるものがあります。これらは建設工事に当てはまらなければ、報告の義務はないのでしょうか。また、客先より「修繕」や「業務委託」で受注した場合の報告の義務について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

石綿事前調査の義務は、建設工事に限定されます。具体的には、建築物の解体や改造、補修などの作業が対象となります。これらの作業において、床面積が80平方メートル以上、または請負代金が100万円以上の場合には、石綿事前調査報告が必要です。この義務は、建設工事に該当する場合にのみ適用されます。したがって、建設工事に該当しない場合、例えば一般的な設備の修理や保守などであれば、石綿事前調査報告の義務はありません。また、客先より「修繕」や「業務委託」で受注した場合でも、それが建設工事に該当するかどうかが重要です。建設工事に該当する場合には、石綿事前調査報告の義務がありますが、そうでない場合には義務はありません。具体的な判断については、専門家に相談することをお勧めします。

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