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対策と回答

2024年11月16日

使用期間中の解雇における給与補償の妥当性は、労働契約や就業規則、さらには労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によれば、使用期間中の解雇については、解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間の賃金に相当する額です。しかし、使用期間中の解雇については、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。この場合、残りの契約期間の給与補償が60%というのは、一般的には低いと考えられます。労働者の生活保障や解雇の理由、契約内容などを考慮すると、より高い補償が求められることもあります。具体的な補償額については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか

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女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?

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中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

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