
使用期間中の解雇で、残りの契約期間の給与補償が60%は妥当ですか?
もっと見る
対策と回答
使用期間中の解雇における給与補償の妥当性は、労働契約や就業規則、さらには労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によれば、使用期間中の解雇については、解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間の賃金に相当する額です。しかし、使用期間中の解雇については、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。この場合、残りの契約期間の給与補償が60%というのは、一般的には低いと考えられます。労働者の生活保障や解雇の理由、契約内容などを考慮すると、より高い補償が求められることもあります。具体的な補償額については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか·
労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?