
退職後に初めて傷病手当を申請できるのか。うつ病、社交不安障害で、初診から5カ月経過、昨年4月入社で1年5カ月経過、休職一切していない状態で退職し、最終出勤日の後に有給を全取得して、その有給期間中に傷病手当を申請して1年と6カ月とる計画です。これは可能ですか。また注意点ありますか。傷病手当申請は会社にバレるとのことですが、職場から電話かかってきますか。社交不安の関係で職場に病気のことがバレたくなく、せめてバレるのなら退職してからと思ってます。
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対策と回答
退職後に傷病手当を申請することは可能ですが、いくつかの条件と注意点があります。まず、傷病手当は健康保険の給付であり、退職後も継続して健康保険に加入している必要があります。退職後に任意継続被保険者となるか、家族の扶養に入ることで健康保険の資格を維持することができます。
次に、傷病手当を受けるためには、病気やケガで働くことができない状態が継続している必要があります。初診から5カ月経過している場合、医師の診断書などで働くことができない状態を証明する必要があります。
また、傷病手当の申請は会社に知られる可能性があります。特に、退職前に申請する場合、会社は健康保険組合から通知を受けることがあります。退職後に申請する場合でも、健康保険組合が会社に確認することがあるため、完全にバレないとは言い切れません。
社交不安障害のために職場に病気のことがバレたくない場合、退職後に傷病手当を申請することが一つの選択肢となりますが、その場合でも健康保険の継続加入が必要です。また、傷病手当の申請には医師の診断書や診療記録が必要であり、これらの情報は健康保険組合に提出する必要があります。
最後に、傷病手当の申請に関する具体的な手続きや必要書類については、加入している健康保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。健康保険組合によって手続きや対応が異なる場合があるため、正確な情報を得るためには直接連絡することが最も確実です。
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