
労災により1ヶ月以上休業する場合、休業補償の申請はどのタイミングで行うべきですか?
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対策と回答
労災により1ヶ月以上休業する場合、休業補償の申請は労災発生後、賃金の締め日が来たらすぐに行うことが一般的です。具体的には、労災発生後3日を過ぎた後、賃金の締め日が来たら、既に休業した分の休業補償の手続きを始めることが推奨されます。これは、労災保険法に基づき、労災による休業補償は労災発生後4日目から支給されるためです。また、休業補償の申請は、仕事に復帰してから行うのではなく、休業中に行うことが一般的です。これにより、労働者は休業期間中に適切な補償を受けることができます。労災手続きの体験談に基づくと、多くの労務担当者や労災を経験した方々は、休業期間中に休業補償の申請を行っています。このタイミングでの申請は、労働者の権利を守り、適切な補償を受けるために非常に重要です。
よくある質問
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