
退職が決まっている社員に対して、年次有給休暇の付与はされないのでしょうか?
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対策と回答
年次有給休暇の付与に関しては、労働基準法に基づいて会社が義務付けられています。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇が付与されることになっています。この規定は、退職が決まっている社員に対しても適用されます。
つまり、退職が決まっている社員であっても、その年度内に6ヶ月以上勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇の付与を受ける権利があります。会社がこの権利を剥奪することは、労働基準法に違反する行為となります。
したがって、あなたの場合、退職が決まっているとしても、年次有給休暇の付与月に該当する場合は、その権利を行使することができます。会社がこの権利を否定する場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることが可能です。
また、退職時に未消化の有給休暇については、労働基準法第20条に基づき、会社はこれを買い取る義務があります。この点についても、会社が買い取りを拒否する場合は、法的な手段を講じることができます。
以上の点を踏まえ、会社に対しては、労働基準法に基づく権利を行使する旨を明確に伝えることが重要です。また、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。
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