
適応障害により退職届を提出した後、社長から300万円の損害賠償請求を受けました。診断書を提出しましたが、それが一般的であると言われました。会社の規定では3ヶ月前に辞める旨を伝える必要がありますが、法律では2週間前でも良いとされています。適応障害により2週間働くことが困難であったため、辞めることにしましたが、その立場が弱いとも言われました。訴えられた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
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対策と回答
適応障害により退職を余儀なくされ、その後に損害賠償請求を受けた場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準法に基づき、適応障害が業務上の原因によるものであれば、会社は労災保険の適用を検討する必要があります。また、退職の通知期間については、労働基準法第20条により、解雇予告手当の支払いが必要となる場合がありますが、適応障害などの健康上の理由による退職であれば、この規定は適用されない可能性があります。損害賠償請求については、法的根拠が不明確であれば、弁護士に相談し、法的措置を取ることも一つの手段です。また、適応障害の診断書が提出されているにも関わらず、それが一般的であるという会社の態度は、労働者の権利を尊重していない可能性があります。このような場合、労働者は自分の権利を主張し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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