
交通事故による休業損害の補償について、3月17日から5月末までの分は出るが、6月以降の分は出ないのか?
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対策と回答
交通事故による休業損害の補償については、基本的には事故の直接的な影響により仕事ができなくなった期間に対して支払われます。しかし、6月以降の補償については、その後の状況によります。
まず、3月17日から5月末までの休業損害については、事故の直接的な影響により仕事ができなくなった期間として、通常は補償の対象となります。これは、事故による負傷が原因で仕事を続けることができなかったため、その間の収入減少に対する補償として支払われるものです。
しかし、6月以降の補償については、状況が複雑になります。もし、6月以降も事故による負傷が原因で仕事ができない状態が続く場合、その期間に対しても休業損害の補償が継続される可能性があります。ただし、これには医師の診断書や治療計画書など、負傷が継続していることを証明する書類が必要となります。
また、もし6月以降に退職した場合、その理由が事故による負傷であると証明できる場合には、退職による経済的損失に対しても補償が行われる可能性があります。これは、事故による負傷が直接的な原因である場合に限られます。
したがって、6月以降の補償については、現在の状況や将来の見通し、そして医師の診断などの証明書類によって決まります。具体的な補償の有無や金額については、保険会社や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの状況に基づいて最適なアドバイスを提供し、必要な書類の準備や交渉をサポートしてくれるでしょう。
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