職場の休憩時間について、A→B→C→待機又はA→B→待機というポジション1箇所辺り30分行って次のポジションに移動するという交代制での勤務体制で、1時間半もしくは1時間仕事をして30分待機という形で、待機は呼び出しがある可能性がありますが基本的に業務はしなくても良いです。まとまった休憩時間は取れない状態です。労働基準法では呼び出しの可能性のある待機は休憩時間に含んではいけないという認識です。給料日に休憩時間を含む給与計算がされていた場合は労働基準監督署に是正の依頼をしたほうが良いと思いますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は労働時間中に適切な休憩時間を確保する権利があります。具体的には、6時間を超える労働に対して少なくとも45分、8時間を超える労働に対して少なくとも1時間の休憩時間が義務付けられています。また、呼び出しの可能性がある待機時間は、労働時間として扱われるため、休憩時間には含まれません。したがって、あなたの職場での待機時間が労働時間として扱われている場合、それは適切な休憩時間の確保に反する可能性があります。給料日に休憩時間を含む給与計算がされていた場合、それは労働基準法に違反している可能性があります。そのような場合、労働基準監督署に是正の依頼をすることは適切な対応と言えます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守を確保し、労働者の権利を保護するための機関です。そのため、労働条件に関する問題がある場合、労働基準監督署に相談することは非常に有効な手段です。ただし、労働基準監督署に依頼する前に、まずは職場の上司や人事部門に直接相談し、問題解決を試みることも重要です。職場内での問題解決が難しい場合や、職場側の対応が不十分である場合に、労働基準監督署に相談することを検討してください。