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派遣で社会保険に入っているのですが、11月22日退職の場合12月の給料日に控除されるのは源泉所得税だけですよね?

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対策と回答

2024年11月16日

派遣社員として社会保険に加入している場合、退職日が11月22日であれば、12月の給料日に控除されるのは源泉所得税のみとなります。社会保険料は、基本的にはその月の最終日まで在職している場合にのみ控除されます。したがって、11月22日に退職した場合、11月分の社会保険料は既に控除されているため、12月の給料日には社会保険料の控除は行われません。ただし、具体的な控除内容や金額については、派遣会社の規定や契約内容により異なる場合があるため、詳細は派遣会社に確認することをお勧めします。

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