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本日会社を退社しました。その際担当者から給料日に保険料を天引きすると言われたのですが、当たり前に引かれるやつですよね?内容としては29、30、31日分の余計な保険料控除だと思います。これは引かれないようにしてもらうことは難しいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職後の保険料の天引きについては、法律により一定のルールが定められています。具体的には、退職日が月の途中である場合、その月の保険料は退職日までの分だけを負担することになります。したがって、29、30、31日分の保険料は本来天引きされるべきではありません。

会社が誤って全月分の保険料を天引きした場合、その差額は返還請求することができます。具体的な手続きとしては、まず会社の担当者に連絡し、誤って天引きされた保険料の返還を求めることが必要です。もし会社がこの返還に応じない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。

また、退職後の社会保険の手続きについても注意が必要です。退職後は国民健康保険や国民年金に切り替える必要があり、これらの手続きは速やかに行うことが推奨されます。これにより、誤った保険料の天引きを防ぐことができるかもしれません。

以上の情報を基に、退職後の保険料の天引きについては、会社との適切なコミュニケーションと必要な手続きを行うことで、誤った天引きを是正することが可能です。

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