
業務上の出張命令は拒否できないのに、出張の移動時間は労働時間としてカウントされないのはなぜですか?
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対策と回答
業務上の出張における移動時間が労働時間としてカウントされない理由は、労働基準法の解釈と実際の運用に基づいています。労働基準法では、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。出張の移動時間は、通常の通勤と同様に、労働者が個人的な時間を使って移動していると見なされるため、労働時間とは認められていません。
具体的には、出張の移動時間は、労働者が自らの判断で移動手段を選択し、移動中の行動を自由に決定できる時間とされています。これは、出張先での業務が始まる前や終了後の時間であり、使用者の指揮命令下に置かれているとは見なされないためです。
ただし、出張先での業務が非常に早い時間から始まる場合や、遅い時間まで続く場合、移動時間が業務の一部として認められることがあります。このような場合、使用者は労働者に対して、移動時間を労働時間として扱い、相応の賃金を支払う必要があります。
また、労働者が出張中に過度の負担を強いられる場合、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を求めることができます。労働基準法は労働者の権利を守るための法律であり、使用者はこの法律を遵守する義務があります。
以上のように、出張の移動時間が労働時間としてカウントされないのは、労働基準法の定義と実際の運用に基づいています。労働者が出張によって過度の負担を強いられる場合は、適切な手段を講じて自身の権利を守ることが重要です。
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