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3月いっぱいで退職するのですが、有給の残日数が10日あります。有給発生した日にちが3/19(入社半年)で、3月の前半に天候不良などで休日が多かったのですが、その休日を有給扱いにすることは可能でしょうか? (有給発生前に前倒しで有給を使う)

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対策と回答

2024年11月23日

有給休暇の使用に関しては、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従う必要があります。一般的に、有給休暇は発生した日から1年間有効で、未使用の有給休暇はその後の年度に繰り越されることが多いです。ただし、退職する場合、未使用の有給休暇については、通常、退職日までに使用するか、その日数に応じた賃金が支払われることになります。

ご質問のケースでは、3月の前半に天候不良などで休日が多かったとのことですが、これらの休日を有給休暇として扱うことは、通常の就業規則では認められていないことが多いです。有給休暇は、あくまでも労働者が自由に休暇を取得できる権利であり、天候不良などの理由で自動的に有給休暇として扱われることはありません。

また、有給休暇が発生する前に前倒しで使用することも、一般的には認められていません。有給休暇は、その発生した年度内に使用することが原則であり、前倒しで使用することは、就業規則に特別な定めがない限り、難しいと考えられます。

したがって、ご質問のケースでは、3月いっぱいで退職する前に、残りの有給休暇を使用するか、その日数に応じた賃金を受け取ることが一般的な対応となります。具体的な手続きや条件については、会社の就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。

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