
有給休暇が40日以上ある場合、11月に退職を申し出て12月と1月に有給休暇をすべて利用し、1月に退職することは一般的に認められる行為ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、使用するタイミングは基本的に労働者の自由です。ただし、退職予定日が決まっている場合、有給休暇を使い切ることができるかどうかは、会社の就業規則や退職手続きの規定によります。
一般的に、退職を申し出た後に有給休暇を使用することは認められていますが、会社の規則によっては、退職予定日の前に有給休暇を使用することを制限する場合があります。また、退職手続きが完了する前に有給休暇を使用する場合、会社が業務運営上の支障を考慮し、使用を認めないこともあります。
したがって、有給休暇をすべて使い切ってから退職することが一般的に認められるかどうかは、個々の会社の就業規則や退職手続きの規定に依存します。退職を検討している場合は、事前に会社の人事部門に確認し、就業規則を確認することをお勧めします。
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