無給期間後の社会保険料の随時改定について(無期雇用派遣)
もっと見る
対策と回答
無期雇用派遣労働者が無給期間を経験した後、社会保険料の随時改定を求める場合の対応について解説します。
まず、社会保険料の随時改定(月額変更届)は、固定的賃金の変動により、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に適用されます。しかし、無給期間中は賃金が発生しないため、この条件を満たさない可能性があります。
次に、支払基礎日数についてですが、社会保険料の計算には、各月の支払基礎日数が17日以上必要です。無給期間中はこの条件も満たせないため、随時改定の対象外となります。
ただし、休業補償については、派遣労働者が案件を選ぶことができない場合、会社側に休業補償の支給義務があるとされています。この点については、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を求めることができます。
最後に、社会保険料の負担軽減についてですが、無給期間が終了し、再び賃金が発生した場合、次回の定時決定(通常は7月)において、新たな標準報酬月額が決定されます。それまでは、現在の高額な社会保険料を継続して支払う必要があります。
以上の点を踏まえると、現状では随時改定を適用することは難しいですが、休業補償の支給については法的な対応が可能です。また、定時決定により、社会保険料の負担は軽減される見込みです。
よくある質問
もっと見る