不利益労働条件の転籍について、就業時間の増加や給与の変更など、会社の都合のみで行われる転籍に対してどのように対処すべきか。
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対策と回答
日本の労働法において、会社は労働者の同意なしに労働条件を一方的に変更することはできません。具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働契約の内容を変更する場合、労働者の同意を得なければなりません。また、労働基準法第16条により、使用者は労働者に対して不当な労働条件を課すことは禁止されています。
転籍に際して、就業時間の増加や給与の変更など、労働条件が不利益に変更される場合、労働者はその変更に同意する義務はありません。会社が一方的に労働条件を変更しようとする場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反があると判断した場合、是正勧告を行うことができます。
また、転籍に同意しない場合、会社が不利益な異動・出向・退職勧奨を行うことは、労働基準法第16条に違反する可能性があります。労働者は、このような行為に対しても労働基準監督署に相談することができます。
さらに、会社が労働者に対して不当な労働条件を課す場合、労働者は労働組合に加入し、団体交渉を行うことで労働条件の改善を図ることができます。労働組合は、労働者の権利を守るために、会社との交渉を行うことができます。
以上のように、労働者は労働基準法に基づいて、会社の不当な労働条件変更に対して対抗することができます。労働者は、労働基準監督署や労働組合などの外部機関に相談し、自分の権利を守ることが重要です。
よくある質問
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