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割増賃金の考え方について教えてください。労働条件の賃金の場所に「残業時間外25%:1日の実労時間が8時間を超えた場合」と記載があるのですが、規定シフトが実労9時間だった場合、1時間分は25%増の給料が支給されるということですか?それとも、規定シフトが8時間以上だから定時(実労9時間)に上がれず残業した分は25%増だよ。という事でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

割増賃金の考え方について、日本の労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第37条によると、使用者は、労働者に時間外労働を行わせた場合、その時間に応じて、通常の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。ここでいう時間外労働とは、1日8時間、または1週間40時間を超えて労働させた時間を指します。

ご質問のケースでは、規定シフトが9時間であり、これが通常の労働時間として設定されている場合、1時間は法定労働時間(8時間)を超える時間外労働となります。したがって、この1時間に対しては、通常の賃金に25%の割増賃金が加算された額が支払われることになります。

ただし、この規定が適用されるためには、労働契約や就業規則において、このような割増賃金の支払いが明確に定められている必要があります。また、労働者が実際に9時間働いた場合にのみ、この割増賃金が発生します。定時が9時間であっても、実際に働いた時間が8時間以下であれば、割増賃金は発生しません。

このように、割増賃金の計算は、実際の労働時間が法定労働時間を超えた部分に対して適用されます。したがって、規定シフトが9時間であっても、実際に働いた時間が9時間であれば、1時間分の割増賃金が支払われるという理解が正しいです。

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