
変形労働時間制の法定労働時間と時間外労働について教えてください。具体的には、1日8時間勤務で毎日30分の残業を20日した場合、時間外手当は発生するのか、または法定時間内の手当が支給されるのか、さらに現在の会社の規定が法律より低い基準で時間外手当を支給しているかどうかについても教えてください。
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対策と回答
変形労働時間制、特にフレックスタイム制における法定労働時間と時間外労働の扱いは、労働基準法に基づいて定められています。法定労働時間は、1週間あたり40時間を基本とし、清算期間(通常は1ヶ月)内で調整されます。具体的には、1ヶ月が31日の場合、40時間×31日÷7日=177.1時間が法定労働時間となります。
ご質問のケースでは、1日8時間勤務で毎日30分の残業を20日行った場合、合計労働時間は8時間30分×20日=170時間となります。この場合、法定労働時間である177.1時間を下回っているため、時間外労働には該当しません。したがって、時間外手当は発生しません。
ただし、会社の規定によっては、法定労働時間内であっても所定労働時間を超えた部分に対して手当を支給する場合があります。ご質問にある会社の規定では、1日の標準労働時間が8時間とされており、これを超えた時間が時間外手当の対象となっています。これは、法律で定められた基準よりも低い基準で時間外手当を支給していると言えます。
結論として、毎日30分の残業を20日行った場合、法定労働時間内であるため時間外手当は発生しませんが、会社の規定によっては所定労働時間を超えた部分に対して手当が支給される可能性があります。この点については、会社の労働規則や就業規則を確認することが重要です。
よくある質問
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