
週休2日制の会社で、そのうちの1日のみ労働させた場合には、労働基準法上の休日労働に関する割増賃金は不要という記述の意味が理解できません。その日が法定休日であれば休日労働に関する割増賃金は必要ですし、所定休日であれば休日労働に関する割増賃金は不要、ただし週40時間の法定労働時間を超えた分は時間外労働に関する割増賃金を支払う必要がある、と私は認識しています。私が間違った認識をしているのでしょうか。それともこのような話をしているのではなく、また別のルールのことを記載しているのでしょうか?
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対策と回答
この記述は、労働基準法に基づいた休日労働と時間外労働の割増賃金の扱いに関するものです。週休2日制の会社で、そのうちの1日のみ労働させた場合には、労働基準法上の休日労働に関する割増賃金は不要という記述は、その労働日が所定休日である場合を指しています。所定休日とは、会社が定めた休日であり、法定休日とは異なります。法定休日は、労働基準法で定められた最低限の休日で、少なくとも週に1日または4週間に4日の休日を与えなければならないとされています。
所定休日に労働させた場合、その労働は通常の労働日と同様に扱われ、週の労働時間が40時間を超えた場合にのみ、時間外労働に関する割増賃金の支払いが必要となります。一方、法定休日に労働させた場合は、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要となります。
したがって、あなたの認識は正しいです。記述の意味は、所定休日に労働させた場合には、休日労働に関する割増賃金は不要であり、週の労働時間が40時間を超えた場合にのみ、時間外労働に関する割増賃金の支払いが必要となるということです。法定休日に労働させた場合は、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要となります。
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