完全週休二日制(土・日)、祝日と書いているところは、土日祝が全部休みという認識で合ってますか?また、振替休日はあるのでしょうか?
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対策と回答
完全週休二日制(土・日)、祝日という表記は、一般的には土曜日、日曜日、そして祝日が全て休日となることを意味します。この制度は、従業員が週末と祝日を完全に休むことができるように設計されています。ただし、この制度が適用されるかどうかは、各企業の就業規則や労働契約によります。
また、振替休日については、法律上、祝日が日曜日と重なった場合には振替休日が与えられることになっています。これは労働基準法第35条に基づくもので、祝日法により定められた祝日が日曜日と重なった場合、その翌日以降の最初の平日が振替休日となります。しかし、この振替休日の規定は祝日にのみ適用され、土曜日と重なった場合の振替休日は法定されていません。
企業によっては、独自の就業規則で土曜日と重なった場合や、その他の理由で振替休日を設ける場合もありますが、これは各企業の裁量によるもので、法的義務ではありません。従って、振替休日については、具体的な就業規則を確認する必要があります。