1年間単位の変形労働時間制について教えてください。閑散期と繁忙期の勤務時間を設定し、平均労働時間が法定内に収まるようにした場合、その設定は正しいですか?また、勤務時間が1年中一定の場合、1年単位の変形労働時間制は適用可能ですか?
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対策と回答
1年間単位の変形労働時間制は、特定の期間内で労働時間を調整し、平均して法定労働時間を超えないようにする制度です。あなたの設定については、閑散期と繁忙期の勤務時間をそれぞれ7時間と9時間に設定し、日数を同じにすることで平均労働時間が8時間となり、法定労働時間内に収まるため、基本的には正しいと言えます。ただし、この制度を適用するには、労使協定の締結や就業規則への記載など、法的な手続きが必要です。
次に、勤務時間が1年中一定の場合、1年単位の変形労働時間制は適用可能です。この制度は、労働時間を特定の期間内で調整することが前提ですが、繁忙期と閑散期の設定がなくても、例えば週単位や月単位で労働時間を調整することで、1年間の平均労働時間を法定労働時間内に収めることができれば、制度の適用が認められます。ただし、この場合も労使協定の締結や就業規則への記載など、法的な手続きが必要です。
また、1年単位の変形労働時間制を適用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 労働時間の上限:1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間以内である必要があります。
- 休日の確保:連続労働日数は原則6日以内で、週1日の休日を確保する必要があります。
- 労使協定の内容:労使協定には、対象期間、労働日と労働時間、休日、労働日数の総数などを明記する必要があります。
これらの条件を満たすことで、1年単位の変形労働時間制を適用することができます。ただし、具体的な適用については、労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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