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トラックドライバーの勤務について質問です。長距離から午前中帰って翌日夕方からまた勤務というシフトで、たまに午前9時に長距離から帰社し、当日16時に出勤し中距離の仕事に出ることも月に数回あります。1ヶ月のうち丸々休みっていう日は2回程度です。これは特に労働基準的に問題はないですか?

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対策と回答

2024年11月16日

トラックドライバーの勤務形態についてのご質問にお答えします。まず、労働基準法に基づく労働時間の規定を確認する必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える場合は時間外労働として割増賃金が必要です。また、1週間に1日または4週間に4日の休日を確保することが義務付けられています。

ご質問の勤務形態では、1ヶ月のうち丸々休みの日が2回程度となっていますが、これが週に1日または4週間に4日の休日を満たしているか確認が必要です。また、長距離から帰社し、同日に再び出勤する場合、その間の休憩時間が十分に確保されているかも重要です。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。

さらに、トラックドライバーの場合、運転時間に関する規制もあります。道路運送車両法に基づく運転時間の規制では、1日の運転時間は13時間以内、連続運転時間は4時間30分以内で、その後30分以上の休憩が必要です。また、1週間の運転時間は56時間以内、2週間で90時間以内とされています。

これらの規定を全て満たしているか確認することが重要です。もし、これらの規定に違反している場合、労働基準監督署に相談することが可能です。また、労働組合に加入し、労働条件の改善を図ることも一つの手段です。労働条件の確認と改善は、労働者の権利を守るために非常に重要ですので、適切な対応をお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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