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タイムカードについて質問です。18時出勤で17時50分に出勤した場合、働いた時間として1分単位で支払ってもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、労働者は働いた時間に対して適切な賃金を受け取る権利があります。具体的には、労働基準法第24条により、賃金は全額を、その支払義務が発生した日から7日以内に支払わなければならないとされています。また、同法第37条により、時間外、休日及び深夜の割増賃金についても規定されています。

しかし、労働時間の計算方法については、労働基準法施行規則第19条により、1分単位での計算が認められています。つまり、17時50分に出勤した場合、18時までの10分間も労働時間としてカウントされ、賃金が支払われるべきです。

ただし、実際の運用においては、企業の就業規則やタイムカードの管理方法によって異なる場合があります。例えば、15分単位や30分単位での切り上げ・切り捨てが行われることもあります。このような場合、労働者は就業規則を確認し、自身の権利を主張することが重要です。

もし、企業が適切な賃金支払いを行わない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。

まとめると、労働基準法に基づき、1分単位での労働時間計算と賃金支払いが求められますが、実際の運用は企業の就業規則に依存します。労働者は自身の権利を理解し、必要に応じて適切な手段を取ることが大切です。

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