
現在、有期雇用(3カ月毎に更新)でアルバイトをしているのですが、直近2回に関しては、雇用契約書等の文書による労働条件は明示されておらず、口頭でも何も言われていません。時給等の変更はないのですが、更新毎に文書にて労働条件等を明示する義務は企業側にはないのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法により、雇用契約の条件は書面で明示されることが求められています。具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇用する際に、労働契約の内容を書面で交付し、労働者がこれを理解できるようにしなければなりません。この書面には、労働契約の期間、労働時間、休憩時間、休日、賃金の額、支払い方法、支払い時期などが含まれます。
あなたの場合、有期雇用であっても、契約の更新ごとに新たな労働条件が適用されるため、その都度、書面による明示が必要です。企業がこの義務を怠った場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。
また、労働条件の不明確さは、労働者の権利を侵害する可能性があります。例えば、時給の変更がないとしても、労働時間や休憩時間の変更があった場合、それが適切に通知されなければ、労働者はその変更に対して異議を唱える権利を持ちます。
したがって、企業は労働契約の更新ごとに、労働条件を書面で明示する義務があります。あなたが労働条件の明示を受けていない場合、企業に対して書面での明示を求めることができます。それでも解決しない場合は、労働基準監督署への相談を検討することが望ましいでしょう。
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